中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金申請の前に

※このページは、郵送申請の場合の書類ダウンロードページです。

事業の支給対象者様は、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

郵送申請にあたってご登録の前に、下記の質問にご回答の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

中小・小規模企業について​

中小企業者の定義は以下の通りです。(下記の【A】【B】いずれかを満たす事業者)

業種 【A】資本金の額又は出費の総額 【B】常時使用する従業員の数
➀製造業・建設業・運輸業・その他の業種(➁~➃を除く) 3億円以下 300人以下
➁卸売業 1億円以下 100人以下
➂サービス業 5,000万円以下 100人以下
➃小売業 5,000万円以下 50人以下

みなし大企業について

以下の(1)から(5)のいずれかに該当する中小企業者


なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。
また、海外企業についても中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する資本金及び従業員数を超える場合は大企業とみなします。


  • (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  • (5)(1)から(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

道事業受給者について

道が過去に実施した以下類似事業に係る交付を受けた、又は交付予定がないこと(道事業受給者に該当しないこと)


  • 1.製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金
  • 2.宿泊業環境整備緊急対策事業支援金
  • 3.漁業協同組合省エネルギー化推進事業費
  • 4.施設園芸エネルギー転換促進事業費
  • 5.林業・木材産業物価高騰緊急対策事業費
  • 6.中小・小規模企業省エネ・デジタル環境整備緊急対策事業費補助金(デジタル技術導入)
  • 7.施設園芸生産基盤緊急支援事業費

【質問1】

道内に事業所を有している

【質問2】

中小企業または小規模企業者等(個人事業者を含む)である ※みなし大企業を除く

【質問3】

道事業受給者に該当しない

【質問4】

新規申請または第1回目の実績報告である

お問い合わせ

北海道中小・小規模企業
省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金 事務局

011-795-4163

(電話番号のお掛け間違いにご注意ください)

[受付時間]平日10:00~17:30
※開設 2024年2月26日(月)から 2025年2月28日(金)まで
(2024/12/28~2025/1/5を除く)

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